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甘く見てない?運送業「緑ナンバー」取得、5つの衝撃的な新常識

【運送業専門・Ican行政書士事務所 代表・矢内 コラム@20251027】甘く見てない?運送業「緑ナンバー」取得、5つの衝撃的な新常識

「いつかは自分のトラックで運送会社を…」 多くのドライバーが一度は抱く独立の夢。その夢を実現するために、避けては通れないのが「緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業許可)」の取得です。
しかし、この許可取得の道のりは、多くの人が想像するより遥かに複雑で、知られざる「落とし穴」や、時代とともに変化した「新常識」に満ちています。安易な計画で臨むと、時間も資金も無駄になりかねません。
本記事では、運送業許認可を専門とする行政書士として、独立を目指すあなたが絶対に知っておくべき、特にインパクトの大きい「5つの衝撃的な新常識」を厳選して解説します。
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1. 衝撃の新常識:運送業許可は、もはや「一生モノ」ではない
多くの人が抱く「一度取れば安泰」という運送業許可のイメージは、もはや過去のものです。その最も危険な思い込みを覆す最大の制度変更、それが許可の**「5年ごとの更新制」**への移行です。2025年6月に成立した貨物自動車運送事業法の改正により、運送業許可は「一度取得すれば永久有効」ではなくなりました。
これは、これから事業を始める方だけでなく、既存の事業者にとっても非常にインパクトの大きい変更です。これからは許可取得後も、事業の質が継続的に問われる時代になるのです。
では、なぜこのような変更が必要だったのでしょうか。その背景には、従来の監督体制の限界がありました。これまでは「巡回指導や監査」といった事後のチェックが中心でしたが、指導には強制力がなく、監査の頻度も低かったため、安全意識の低い事業者が残りやすい構造的な問題があったのです。
今回の改正について一言で言うのであれば、 許可更新制・2次請け制限・白トラック対策によって、まじめに運送事業を営む事業者が報われる時代がやってきた と言えるのではないしょうか。
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2. 衝撃の新常識:申請から許可まで、銀行口座は常に監視されている
ほとんどの申請者が、資金要件のチェックは申請時の一度きりの「写真撮影」のようなものだと考えています。この致命的な勘違いが、たった一つで申請全体を頓挫させかねません。現実は、行政があなたの銀行口座の「静止画」を見ているのではなく、数ヶ月にわたって「ライブ映像」を監視しているようなものなのです。
運送業許可では、「事業開始に必要な資金(所要資金)以上の自己資金」を証明する必要がありますが、最も衝撃的なのはそのルールです。自己資金は、申請日から許可が下りる日までの間、常に所要資金の額を上回っていなければならないのです。
資金証明は一度きりではありません。まず申請時に1回目、そして審査の途中で運輸局から指定されたタイミングで2回目と、複数回にわたって残高証明書の提出が求められます。この審査期間中、一度でも残高が所要資金を下回ってしまうと、その時点で許可は下りません。
プロからの実践的アドバイス:資金維持のコツ
審査期間は数ヶ月に及ぶため、その間ずっと資金を維持し続けるのは想像以上に困難です。私が多くのクライアントに助言しているのは、**「額の変動が少ない口座で申請する」**ことです。日々の事業で入出金が激しい口座ではなく、許可申請専用の口座を用意するなどして、うっかり残高が基準額を下回るリスクを避ける戦略的な資金管理が不可欠です。
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3. 衝撃の新常識:申請書の提出は、長い試練の「スタートライン」に過ぎない
多くの許認可手続きでは、申請書の提出がゴール前の最終コーナーです。しかし運送業許可においては、それは過酷なマラソンの号砲に過ぎません。むしろ、**「申請したあとの方がやることが多いくらい」**であり、本当の試練はそこから始まります。
申請後の最初の大きなハードルが**「役員法令試験」**です。この試験は、法人の役員が必ず受験しなければなりません。合格基準は8割以上と厳しく、さらに恐ろしいのは、2回不合格になると申請そのものが取り下げられ、ゼロからのやり直しになってしまうことです。これは単なる遅延ではなく、事業計画の完全なリセットを意味します。
そして、試験に合格し、無事に許可が下りた後も手続きは終わりません。
緑ナンバーの交付を受けるためには、社会保険への加入などを証明する「運輸開始前確認報告」を提出する必要があります。さらに、運輸を開始して2~3ヶ月後には、トラック協会による「初回巡回指導」という事業運営のチェックが待っています。
申請書を提出したその日から、許可が下りるまで最低でも3~5ヶ月の厳しい審査や試験が続きます。結果として、多くの成功した事業者は、最初の準備段階から実際にトラックを動かす日まで、半年から1年がかりのプロジェクトとして計画を立てています。許可取得はゴールではなく、法令を遵守する体制を整える長い道のりのほんの一部なのです。
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4. 衝撃の新常識:審査されるのは自分だけではない。役員の過去も厳しく問われる
「申請者本人の経歴さえクリーンであれば問題ない」—これもまた、命取りになりかねない思い込みです。行政による審査の目は、申請者一人だけでなく、その事業に影響力を持つすべての関係者の過去にまで及ぶのです。
運送業許可には、絶対に許可が下りない条件、いわゆる「欠格事由」が定められています。「1年以上の懲役または禁錮刑の執行が終わってから5年を経過していない」などが代表例です。
特に厳しいのが、「運送業の許可取消しを受けてから5年を経過していない」というルールです。この5年間の再申請禁止は、許可を取り消された法人だけでなく、その取消原因となった聴聞通知が届く60日前から取消日までの間に役員だった人物にも適用されます。つまり、問題が発覚した会社を辞任してすぐに別の会社で申請する、という逃げ道は完全に塞がれているのです。
そして驚くべきは、この欠格事由の適用範囲です。法人の場合、役員の中に一人でも該当者がいれば、会社全体として不許可となります。
ここで最も注意すべきは、審査対象となる「役員」の範囲です。これは登記簿に記載されている取締役や監査役だけに留まりません。相談役や顧問といった肩書であっても、実質的に会社の経営に影響力を持つ人物も審査対象と見なされます。
これは決して理論上のリスクではありません。実際に過去には、登記上の役員ではない会長職の方が実質的な経営者と判断され、その方に欠格事由があったために不許可となったケースもあります。 過去の違反から逃れるために名義上の役員を立てるような方法は通用しないのです。
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5. 衝撃の新常識:規制の網は、荷主と下請けにも広がっている
これまでの規制は、主に運送事業者自身を対象としていました。しかし2025年の法改正は、その常識を打ち破り、規制の網を荷主や下請け業者にまで広げ、業界全体の構造にメスを入れるものです。
一つは、多重下請け構造への対策です。責任の所在が曖昧になり、末端のドライバーの手取りが減る一因とされてきたこの問題に対し、下請けが原則として「2次請けまで」に制限されることになりました。
これは現時点では罰則のない「努力義務」ですが、国が業界構造の健全化へ強く舵を切った明確なシグナルです。元請事業者は、下請け先のチェックと記録保存が求められるようになり、これまでのような不透明な再委託は許されなくなります。
そして、より衝撃的なのが、荷主(荷物の運送を依頼する側)への規制強化です。これまで罰則がなかった無許可の運送業者(いわゆる「白トラ」)への業務委託に対し、法律で明確に禁止規定が設けられました。
「何人も無許可で貨物自動車運送事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならない」
さらに、違反した荷主には100万円以下の罰金が科されることになったのです。これにより、荷主側も取引先の許可の有無を厳格に確認せざるを得なくなり、業界全体のコンプライアンス意識が根底から変わることは間違いありません。
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結論
今回ご紹介した5つの新常識が示しているのは、運送業界がもはや単に「荷物を運ぶ」だけの事業ではなく、「安全とコンプライアンスを徹底する、真にプロフェッショナルな事業者」だけが生き残れる時代へと大きく舵を切ったという事実です。
許可の更新制、継続的な資金監視、厳格化される法令試験と欠格事由、そして荷主をも巻き込む規制の網。これらはすべて、社会インフラとしての運送業の信頼性を高めるための必然的な変化です。
あなたの事業計画は、この新しい現実に答えを出せるものでしょうか。あなたは、昨日の規制のために会社を創ろうとしていますか、それとも明日の規制にも耐えうる強靭な会社を創ろうとしていますか?

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