特殊車両通行許可制度の基礎知識
目次
- 1 ○長さの特例(車両制限令第 3 条第 3 項) 高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可が必要です。
- 2 〇大型車誘導区間 道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。 大型車誘導区間のみを通行する場合、補助国道や県道等についても国が一元的に審査を行うため、許可までの期間が 3日程度に短縮されます。 高速道路や直轄国道は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。
- 3 〇重さ指定道路
- 4 〇単車
- 5 〇特例 5 車種と制限値
- 6 〇追加3車種
- 7 〇許可限度値の目安
- 8 □オンライン申請
- 9 □申請に必要な書類
- 10 □普通申請と包括申請(複数軸種申請を含む)
- 11 □通行期間を延長したいとき
- 12 □申請内容を変更したいとき
- 13 □往復または片道で申請したいとき
- 14 往路と復路で積載貨物の状態が異なるとき
- 15 □手数料とは
- 16 □手数料の計算方法
- 17 □申請の審査
- 18 □申請から許可(不許可)までの標準処理期間
- 19 □許可証の交付
- 20 □許可証の携帯
- 21 □許可期間
- 22 □通行条件とは
- 23 □誘導車の役割
- 24 □不許可とは
- 25 □取締り
- 26 □罰則
- 27 □告発
- 28 □悪質な重量超過違反者の告発
- 29 □特車ゴールド制度
- 30 □重要物流道路
- 31 □国際海上コンテナ(40ft 背高)特殊車両通行許可不要区間
【特殊車両通行許可制度の基礎知識】
特車って何?――大型の重機やコンテナ輸送等に関わる会社の方は、身近な単語ですが、一般には、まだまだ十分にその意味や詳しい内容がされていません。
簡単に言うと、特車とは特殊車両の事で、構造が特殊な車両、輸送する貨物が特殊な車を言います。
そして、幅、長さ、高さおよび総重量のどれかの一般的制限値を超えたり、橋や高架の道路、トンネルなどで総重量、高さのいずれかの制限値を超える場合は、通行する道路を管轄する道路管理者に、通行許可を申請し、許可を得なければなりません。
昨今、我が国の道路の老朽化は喫緊の問題となっており、その老朽化に拍車をかけているのは、0.3%の重量を違法に超過した大型車両で、道路橋の劣化に与える影響は全交通量の約 9 割を占めるとも言われています。
しかしながら、トレーラやトラッククレーンのように車両の構造が特殊な場合、あるいは大型発電機や電車の車体のように積載する貨物分割不可能な場合は、道路管理者がやむを得ないと認めた場合に限り、通行することができます。
そのように、特車(車両の構造又は積載する貨物が特殊な車両)の通行を許可制にすることで、日本の交通インフラを守ることが、この特車許可制度の根幹と言えるでしょう。
最近は、無許可での運行や過積載運行などの違反車両が多いために、その取り締まりもどんどん厳しくなっており、工事現場などでは「この許可がないと現場に入れない」というケースも増えています。
年々、その重要性が増している「特車許可」ですが、その内容や仕組みは、意外と知られていません。
そこで、ここでは、特殊車両許可制度の内容や仕組みを、分かりやすくお伝えいたします。
一般的制限値とは
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条)
原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、通行許可が必要です。
○長さの特例(車両制限令第 3 条第 3 項)
高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可が必要です。
指定道路とは
〇大型車誘導区間
道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。
大型車誘導区間のみを通行する場合、補助国道や県道等についても国が一元的に審査を行うため、許可までの期間が 3日程度に短縮されます。
高速道路や直轄国道は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。
〇重さ指定道路
道路管理者が道路構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大 25 tとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第 47 条の 2)
〇単車
〇特例 5 車種と制限値
○総重量の特例(車両の通行の許可の手続等を定める省令第1条の2)
特例 5 車種は総重量について、通行する道路種別により以下の特例の制限値が設けられていますが、これを超える場合は通行許可が必要です。
〇追加3車種
〇許可限度値の目安
構造が特殊な車両の申請において、許可が得られる限度値の目安は以下のとおりです。
〇貨物が特殊な車両とは
分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物をいいます。
新規格車とは
新規格車とは、以下の制限値を満たす車両をいいます。総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じになります。
新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行することができますが、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、特殊車両通行許可が必要となります。
ただし、空車の場合は特殊車両に該当しませんが、幅員の狭い道路を通行する場合等、「通行認定」が必要となる場合があります。
通行許可申請とは
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第 47 条の 2 第 1 項)
□オンライン申請
申請経路に、国が管理する道路が含まれる場合、または大型車誘導区間の許可基準を満たし、申請経路に高速自動車国道が含まれる場合、インターネットに接続されたパソコンを利用して、事務所や自宅等で申請書の作成やオンラインでの申請をすることになります。
≪オンライン申請の特徴≫
① 窓口に出向かなくても申請や許可証の交付が可能です。
② 個別審査※がない場合には、許可証発行までの期間が短縮されます。
( ※個別審査とは、申請車両諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合および道路情報便覧に採択されていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い技術的審査を個々に行うことをいいます。)
③ 過去の申請データが利用でき、更新時等の申請書作成が簡素化されます。
④ パソコン画面のデジタル地図上で、通行経路を指定できます。
⑤ 経路を選択しながら、事前に通行条件が分かります。
⑥ 自動車検査証の写しの添付が不要です。
□申請に必要な書類
申請には、次の書類が必要です。
□普通申請と包括申請(複数軸種申請を含む)
普通申請とは、申請車両台数が 1 台の申請をいいます。
包括申請(複数軸種申請※を含む)とは、申請車両台数が2 台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
□通行期間を延長したいとき
原則として、新規申請時と同一の書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、添付書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。
□申請内容を変更したいとき
原則として、新規申請時と同一の書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することができます。この申請を「変更申請」といいます。
例えば、災害等で許可された経路が通行できず、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請する必要があります。
□往復または片道で申請したいとき
特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入します。
往路と復路で積載貨物の状態が異なるとき
○往路、復路とも一つの申請とする場合
往路、復路とも実車(積載貨物有)として審査され、通行条件が付されて許可されます。
○片道ごとに二つの申請とする場合
往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)としてそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、
両方の許可証を車両に携行しなければなりません。
○実車・空車同一申請
実車時・空車時ともに寸法が変わらない場合、往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)として一つの申請
とすることができます。
申請は一つですが、往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)としてそれぞれ審査され、通行条件を付さ
れますので、往路と復路両方の条件書を車両に携行しなければなりません。
手数料
□手数料とは
申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。
この手数料は、関係する道路管理者への協議などの経費で、実費を勘案して決められています。
その額は、国の機関の窓口では 200 円(1 経路)、都道府県および政令市の窓口では、条例によって多少異なる場合があります。
□手数料の計算方法
申請車両台数×(申請経路数)× 200 円と求めます。
申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。
《6ルートを申請する場合》
6 ルートを往復申請すると、申請経路数は 12 経路として扱われます。手数料は次のように計算します。
・申請車両台数が 4 台のとき
4 台×(12 経路)× 200 円= 9,600 円
なお、片道申請の場合は、申請経路は 6 経路として扱われます。
《大型車誘導区間の通行許可申請の場合》
大型車誘導区間のみを通行する場合は、手数料は 160 円(1経路)となります。
《新規格車の通行許可申請の場合》
新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道および重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が 2 つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。
通行の許可
□申請の審査
申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。
□申請から許可(不許可)までの標準処理期間
申請書記載の「受付日」から「許可日」までの標準処理期間の目安は以下のとおりとなります。
○新規申請および変更申請の場合 3 週間以内
○更新申請の場合 2 週間以内
なお、この期間は、次の ① ~ ③ すべてに該当する場合に適用されます。
①申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している
②申請車両が超寸法車両および超重量車両(54 ページ参照)でない
③申請後に、申請経路や諸元等の申請内容の変更がない
□許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第 47 条の2第5項) 許可証の交付については、道路管理者から通知されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。
□許可証の携帯
交付された許可証は、通行時に必ず当該車両に備え付ける必要があります。(道路法第 47 条の 2 第 6 項) オンライン申請で電子許可証を取得した場合は、以下の書類を印刷して携行してください。
① 許可証
② 条件書
③ 通行経路表
④ 通行経路図
⑤ 車両内訳書(包括申請時)
なお、特車ゴールド制度を利用した許可による通行の場合は、以下の書類を印刷して携行してください。
① 許可証
② 条件書
③ 大型車誘導区間算定帳票
④ 大型車誘導区間経路図(通行経路に係るもの)
⑤ 通行経路図(大型車誘導区間以外で協議を要した路線)
⑥ 車両内訳書(包括申請時)
なお、平成 31 年 4 月 1 日から、紙媒体による許可証の代わりに、電子媒体を電子機器(ノートパソコン、タブレット等)に入れて携行することができるようになりました。
特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自ら、その責任において電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示させてください。
※電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって速やかに表示できない場合には、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますのでご注意ください。
□許可期間
通行許可の期間は次のとおりです。
平成 31 年 4 月 1 日より(当面の間)、一定の要件を満たす優良事業者の車両については、許可の有効期間が、これまでの最大2年から4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの最大 1 年間から2年間)に延長になりました。
対象となる優良事業者の車両の条件は、以下のとおりです。 ( ※以下の要件をすべて満たす事業者が対象 )
① 業務支援用 ETC2.0 車載器を搭載し、登録を受けた車両であること-登録は申請支援システムより行うことができます。
② 違反履歴のない事業者の車両であること
ー当面の間、過去2年以内に違反(過積載による警告等)の履歴が存在しないことが必要です。
③ G マーク認定事業所に所属する車両であること
□通行条件とは
審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、通行に必要な条件を付して許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。
□誘導車の役割
□不許可とは
道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。
通行時の遵守事項
通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。
①許可証の携帯
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備え付けること。
または、電子媒体を電子機器(ノートパソコン、タブレッ
ト等)に入れて携行すること。(P28 許可証の携帯を参照)
②通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。
③通行期間
許可された期間内だけ通行すること。
④通行経路
許可された経路を通行すること。
⑤通行条件
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられ
ているときには、必ずその措置をとること。
⑥道路状況
出発前に、通行経路の道路状況について、(公財)日本道
路交通情報センター等に確認すること。
(56 〜 57 ページ参照)
⑦事故のとき
通行中に交通事故を起こした場合は、直ちに警察へ通報を行
う等必要な措置をとること。なお、道路構造物等を損傷した
場合は、速やかに道路管理者に通報すること。
違反車両への対応
□取締り
道路管理者は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、管理する道路において取締りを実施していま
す。
○警告と措置命令
取締りの結果、道路法第 47 条第 2 項の規定に違反し、または道路法第 47 条の 2 第 1 項の規定に基づき道路管理者が
付した条件に違反して車両を通行させていることが判明した場合においては、以下の措置が講じられます。
①違反の程度が軽微であり、措置命令処分を行う必要がないと認められる場合は、警告書が発出されます。
②①以外の場合において、重量等の軽減等の措置が可能である場合には当該措置を、分割等が不可能である場合は必要に応じて通行の中止等の措置命令書が発出されます。
□罰則
許可なくまたは許可条件に違反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者等に対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
①道路管理者が道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等において、標識に表示されている制限値を超える車両を許可を受けずに運行した者、又は許可内容および許可条件に違反して車両を通行させた者違反車両への対応
●6箇月以下の懲役または 30 万円以下の罰金(道路法第 103条 第5号)
②道路管理者または道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者は
●6箇月以下の懲役または 30 万円以下の罰金(道路法第 103条 第6号)
③車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
● 100 万円以下の罰金(道路法第 104 条第1号)
④特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
● 100 万円以下の罰金(道路法第 104 条第2号)
⑤路線を定めて道路を自動運送事業のために使用しようとする者または反復して同一の道路に車両を通行させようとする者が、道路の補強等必要な措置を講じる命令に違反して車両を通行させた者は
● 100 万円以下の罰金(道路法第 104 条第3号)
⑥最高限度を超える車両の通行条件に違反して車両を通行させている者、または基準を超える車両を通行させている者が、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
● 50 万円以下の罰金(道路法第 105 条)
⑦道路管理上必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、また道路管理者からの立入検査を拒み、若しくは妨げた者は
● 30 万円以下の罰金(道路法第 106 条第2号)
⑧法人の代表または法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第 107 条)
□告発
以下の条件に該当する悪質な違反者は、許可の取り消しや告発の対象となります。
取り消しや告発は、罰則と同様に、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主にも適用されます。
①許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させ、死亡重傷等の事故または道路を損壊させる重大事故を発生させたとき。
②許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させ、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反したとき。
③許可なくもしくは許可条件に違反して特殊車両を通行させることを常習的に行ったとき。
□悪質な重量超過違反者の告発
取締り現場で基準(車両総重量の一般的制限値)の 2 倍以上の悪質な重量超過違反が確認された場合は、告発の対象となります。なお、通行許可を受けた車両は、「基準× 2 +(許可総重量-基準)」が告発の対象となります。
新たな制度
□特車ゴールド制度
特車ゴールド制度とは、業務支援用 ETC2.0 車載器をセットアップ・装着した車両の登録と、特車ゴールド制度の利用登録を行うことにより、許可更新手続きの簡素化および大型車誘導区間における経路選択が可能となる制度です。本制度は、平成 28 年 1 月 25 日から開始されました。
特車ゴールド制度を利用すると、申請経路に大型車誘導区間が含まれる場合、大型車誘導区間における経路選択が可能となるため、渋滞や事故、災害等による通行障害発生時に迂回ができ、輸送を効率化できます。
また、寸法・重量や経路の違反等が確認され、通知が行われた場合を除き、許可更新時の手続きが従来に比べ簡素化され、ワンクリックで更新申請ができます
特車ゴールド制度を利用することが可能な車両は以下のとおりです。
□重要物流道路
平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として路線を指定し、機能強化や重点支援を実施します。
また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路については、災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。
□国際海上コンテナ(40ft 背高)特殊車両通行許可不要区間
道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft 背高)の特殊車両通行許可を不要とする制度が令和元年 7 月 31 日より開始されました。
<国際海上コンテナ車(40ft 背高)の通行要件>
① 国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行
[現に運搬しているコンテナに係る機器受渡証又は車両を運転する者に対して運搬を指示する書面(輸出若しくは輸入の用に供す
るコンテナの運搬を指示する旨の記載があるものに限る。)]
② ETC 2.0 車載器の搭載及び登録
[業務支援用ETC 2.0 車載器を搭載し、特殊車両通行許可オンライン申請 Web サイト(通称PRサイト)から「車載器管理番号」「ASL-ID」「自動車登録番号」を登録したもの]
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