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役員法令試験 令和5年11月(関東運輸局)問題1の解説と正しい条文

こんにちは、Ican行政書士事務所のブログへようこそ!
この記事では、**関東運輸局 令和5年11月の役員法令試験「問題1」**について詳しく解説していきます。法令試験の合格を目指す皆さまにとって、重要なポイントを分かりやすくお伝えします。


問題文:

「一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、
代表権を有する役員又は社員を変更する場合にはあらかじめ、
代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合には、
前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までに、許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長に届出書を提出しなければならない。」

この問題は〇でしょうか?×でしょうか?
解答は、×です。


条文で確認|正しい解答の理由

正しい条文:
貨物自動車運送事業法施行規則 第44条より抜粋

「一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、
役員又は社員に変更があった場合、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
ただし、代表権を有しない役員又は社員の変更にあっては、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について、毎年7月31日までに行わなければならない。」


問題文と条文を比較して分析

1. 代表権を有する役員または社員の変更について

問題文では、「あらかじめ届出を行う」と記載されていますが、条文では「届出事由の発生した後遅滞なく」とされています。
したがって、問題文の記載は誤りです。

2. 代表権を有しない役員または社員の変更について

問題文のこの部分は正しい内容です。条文においても、「前年7月1日から6月30日までの変更について、毎年7月31日までに届出」と記載されています。


問題文全体の結論

代表権を有する役員または社員の変更は「事後の届出」が正しいため、解答は「誤り(×)」となります。


法令を正確に学ぶ重要性

今回の問題を通じて、法令を「正しい条文から学ぶこと」の大切さを実感いただけたと思います。試験問題では、曖昧な知識では解答を誤るリスクが高まります。正確な理解を積み重ねることが合格への近道です。


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