一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可制度の全体像
一般貨物自動車運送事業の許可制度の概要
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、事業用トラックを使用して荷主の依頼を受け、運賃を受け取って貨物を運送する事業のことを指します。事業用車両には緑色のナンバープレート(通称「緑ナンバー」)が付与され、国の許可を得て営業する必要があります。
一方で、軽自動車やバイクを使用して貨物を輸送する「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)」や、自社の貨物のみを運ぶ「自家用貨物運送事業(白ナンバー)」とは区別されます。
許可取得の重要性
一般貨物自動車運送事業を開始するためには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。許可を取得せずに運賃を受け取って運送業務を行うと、法律違反となり厳しい罰則が科せられます。
また、許可の取得には一定の要件が設けられており、営業所や車庫の確保、車両台数、人員配置、資金計画、法令試験の合格など、多くの条件を満たさなければなりません。
許可取得までの流れ
許可取得には多くの手続きが必要であり、順調に進んだ場合でも営業開始まで約半年から1年かかることが一般的です。
- 事業計画の策定
- 営業所、車庫、休憩施設の確保
- 必要資金の準備
- 運行管理者・整備管理者・運転者の確保
- 申請準備と提出
- 許可申請書の作成
- 資金計画書の作成
- 必要書類の収集(賃貸契約書、車両契約書、役員名簿など)
- 地方運輸局への提出
- 法令試験の受験
- 申請受付後、役員1名が法令試験を受験
- 30問中24問以上の正答で合格
- 2回不合格になると申請は却下
- 審査と補正対応
- 運輸局による書類審査
- 不備があれば修正・補正対応
- 許可取得後の手続き
- 事業用自動車の登録(緑ナンバー取得)
- 社会保険・労働保険の加入
- 運行管理者・整備管理者の選任届提出
- 運賃料金設定届の提出
- 運輸開始届の提出
- 運輸開始
- すべての手続きが完了後、事業開始
許可取得の要件
許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 営業所の確保
営業所は事業運営の拠点となるため、関係法令(都市計画法、建築基準法など)に適合した物件であることが求められます。また、賃貸物件の場合は、契約期間が2年以上であることが推奨されます。
2. 車庫の確保
車庫は営業所に併設することが望ましいですが、やむを得ない場合は一定の距離内に確保することが認められています。前面道路の幅員が適正であること、駐車スペースが十分であることが必要です。
3. 休憩・睡眠施設の確保
運転者が休息を取れる施設を営業所または車庫に設置する必要があります。睡眠施設の場合は、1人あたり2.5㎡以上の広さを確保することが求められます。
4. 車両の確保
最低でも5台以上の事業用車両(緑ナンバー)が必要です。トレーラーや牽引車の扱いについても要件があるため、事前に確認が必要です。
5. 人員の確保
- 運行管理者(車両数に応じた人数)
- 整備管理者
- 5名以上の運転者(常時雇用)
6. 法令遵守の証明
申請者および役員は、法令を遵守できることを証明するため、役員法令試験に合格しなければなりません。
7. 損害賠償能力
対人賠償無制限、対物賠償200万円以上の任意保険に加入することが必要です。
8. 資金計画の適正性
事業開始時に必要な資金(営業所・車庫の賃貸料、車両費、人件費など)を自己資金で確保することが求められます。一般的には1,500万円〜2,500万円の資金が必要とされています。
許可取得後の注意点
許可取得後も法令遵守が求められ、定期的に報告義務があります。
- 巡回指導
- 許可取得後1〜3ヶ月以内に、運輸支局の巡回指導を受ける必要があります。
- 法令違反があると、監査対象となる可能性があります。
- 事業報告の提出
- 事業実績報告書(毎年7月10日までに提出)
- 事業概況報告書(事業年度終了後100日以内に提出)
- 社会保険・労働保険の適正加入
- 社会保険、労働保険の未加入が発覚すると、許可取り消しのリスクがあります。
- 安全対策の実施
- 運転者への定期的な安全教育
- 点呼の徹底
- 健康診断の実施
行政書士に依頼するメリット
一般貨物自動車運送事業の許可申請は専門知識が必要であり、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
- 専門知識によるスムーズな手続き
- 書類の精度向上による審査の円滑化
- 法令試験対策のアドバイス
- 申請後のフォローアップ
許可取得を検討している方は、早めに準備を始め、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
運送業の許認可については、ぜひ運送業専門のIcan行政書士事務所にお問合せください。
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