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トレーラーハウスを活用して運送業の営業所を構える方法

トレーラーハウスを活用して運送業の営業所を構える方法

運送業を経営されている方にとって、営業所の設置は事業の基盤を支える重要な要素です。しかし、市街化調整区域のような規制の厳しい土地では、建物の建築が制限されることがあります。こうした問題を解決する手段の一つとして注目されているのが「トレーラーハウス」の活用です。本稿では、トレーラーハウスを運送業の営業所として使用する際の詳細な手順、要件、メリット・デメリットについて徹底解説します。


トレーラーハウスとは何か?

トレーラーハウスは、シャーシの上に載せられた構造物を指し、移動可能な特性を持つため「建築物」ではなく「車両」として扱われます。これにより、都市計画法や建築基準法の適用を一部免れることが可能となります。

トレーラーハウスの特徴は以下の通りです:

  • 移動可能性:被牽引車として移動できる構造を維持。
  • 工期短縮:完成品として納品されるため設置時間が大幅に短縮可能。
  • 資産性:購入すれば自社の資産となり、固定資産税が不要。

ただし、トレーラーハウスを営業所として使用するためには、地域ごとの規制に適合させる必要があります。


市街化調整区域でのトレーラーハウス活用の可能性

市街化調整区域は、都市計画法により建築行為が抑制されている地域です。しかし、トレーラーハウスは「車両」として扱われるため、この区域でも営業所として使用できる場合があります。

必要な要件

トレーラーハウスを営業所として使用するには、以下の要件を満たす必要があります:

  1. 随時移動可能な状態の維持
    • シャーシが固定されすぎておらず、任意に移動可能であること。
  2. 適法な車両としての登録
    • 車検を通過し、公道で走行可能であることを示す書類を用意。
  3. 設置場所の適合性
    • 自治体が定める条件に適合した土地であること。

これらの条件を満たせば、都市計画法に抵触せず営業所を設置することが可能です。


トレーラーハウスを営業所として登録する際の具体的な手順

1. 事前調査

設置予定地がトレーラーハウスを営業所として使用できるか確認します。具体的には:

  • 土地の用途地域の確認。
  • 自治体や運輸局への事前相談。

2. 必要書類の準備

営業所として登録するために必要な主な書類は以下の通りです:

  • トレーラーハウス設置検査報告書。
  • 車両登録証明書(車検証)。
  • 設置場所の写真や図面。
  • その他自治体が指定する書類。

3. 申請手続き

運輸局や自治体に対して、以下の申請を行います:

  • 営業所新設認可申請。
  • 建築確認申請(必要に応じて)。

4. 設置・運用開始

トレーラーハウスを現地に設置し、運行管理者や整備管理者の配置を行い、営業所としての運用を開始します。


メリットとデメリット

メリット

  1. 市街化調整区域でも設置可能
    • 通常建築が困難な地域でも営業所を構えられる。
  2. コストパフォーマンスの高さ
    • 建築物を新築するよりも初期費用が安価。
  3. 資産価値
    • 購入すれば固定資産税が不要となり、長期的に見て経済的。

デメリット

  1. 車検や維持費用
    • 定期的に車検を受ける必要があり、その際に追加費用が発生。
  2. 設置条件の制約
    • 土地の形状やアクセス条件によっては設置が困難。
  3. 自治体の対応差
    • 自治体ごとに規制が異なり、設置できない場合もある。

トレーラーハウスを活用する際の注意点

  • 自治体の確認を徹底:特に市街化調整区域では自治体の承認が必要不可欠です。
  • 信頼できる販売業者を選定:トレーラーハウス協会に加盟している業者から購入すると安心です。
  • 設置場所のアクセス性:車両が搬入可能な通路が確保されているか確認してください。

専門家への相談をおすすめ

トレーラーハウスを営業所として使用する手続きは、法律や規制が関係するため複雑です。そのため、専門の行政書士事務所への相談が有効です。

Ican行政書士事務所では、トレーラーハウスを営業所として活用するための手続きをトータルサポートしています。初回相談は無料で対応可能ですので、ぜひご相談ください。


まとめ

トレーラーハウスは、市街化調整区域のような規制の厳しい土地でも運送業の営業所を構えるための有効な手段です。ただし、設置には自治体の承認や法的な要件を満たす必要があります。準備段階で十分な調査と計画を行い、専門家のサポートを受けることでスムーズに営業所を構えることが可能です。

トレーラーハウスの活用を検討している方は、ぜひIcan行政書士事務所(070-1389-0777)までお気軽にご相談ください。