これから運送業を始められる方へ
目次
🔹運送業許可の要件とは
今回は、これから運送事業を始めたいという方に向けて、どなたにもわかるように、運送事業の始め方についてご説明します。
運送業の許可で重要な要件(条件)は、大きく分けると次の5つとなります。
【1. 人の要件】
➀ドライバー、運行管理者、整備管理者の確保
・まず何よりもドライバーの確保です。
運送事業の開業に必要にトラックの数は、最低5台(島嶼地域や霊柩は除く)ですが、ドライバーも最低5人が必要となります。
・それに加えて、運行管理管理者、整備管理者が最低1人ずつ必要となります。
運行管理者と整備管理者はドライバーと兼任しても大丈夫ですし、
社長や役員が兼任しても構いません。
・運行管理者は、運行管理者試験に合格し、資格者証を取得した方しかなることができません。
・整備管理者は、自動車整備士3級以上を取得している方、もしくは整備管理の経験が2年以上あり、所定の講習を受講した方が対象になります。
(以前、別の運送会社にドライバーとして勤務されていた方は、以前の会社から2年以上の実務経験証明書を発行してもらい、「整備管理者選任前研修」を修了することで、整備管理者になることができます)
➁欠格事由に該当していないか
- 申請者が過去に1年以上の懲役を受け、執行後5年以上経過していいない場合は、許可がでません。
- 申請者が過去に運送業許可の取り消しを受けた場合、取り消された日から5年以上経過していなければなりません
- 未成年者、または成年被後見人で、法定代理人が上記に該当していないこと。
➂ドライバーが社会保険等に加入していること
許可申請時には必要ありませんが、許可取得後、すべてのドライバーは社会保険雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。
【2. 営業所の要件】
➀使用権限を有しているか
営業所は、自己所有物件もしくは賃貸物件のいずれかである必要があります。
また、市街化調整区域は営業所の設置対象外ですので、注意が必要です。
➁休憩・睡眠施設
通常は営業所に併設していると思いますが、こちらも、自己所有物件か賃貸物件が必須の条件です。
睡眠施設は、泊り運行がなければ必要がありませんが、設置する場合には、2.5㎡以上の広さが必要です。
【3. 車庫の要件】
車庫も、自己の所有地もしくは賃貸で、一般貨物運送事業の使用が認められた土地でなければなりません。
➀前面道路が十分にあるか
・前面道路とは、車庫から一番近い公道の事を言います。
「車両制限令」という法律で、前面道路の必要な幅が定められており、基本的には6.5メートルあれば問題はありません。
いずれにしても、許可申請時に、地元の市町村から幅員証明書を作成してもらう必要があるため、幅が6.5メートル以下の場合は、市町村にしっかりと相談する必要があります。
【4. 車両要件】
➀使用車両は5台から
運送業を始めるためには、最低5台のトラックが必要です。(島しょ部と霊柩い事業は1台でも大丈夫です)
もちろん、軽自動車はダメです。軽自動車を使用する場合は、貨物軽自動車運送事業となり、許可ではなく、届出で開業できます。
➁トラックはリースでも可能
トラックは、積載量のある車両であれば1、4、8ナンバーのいずれでも構いません。4ナンバーのバンでも大丈夫です。
また車両は自己所有でなくても、リースでも可能です。
【5. 資金の要件】
運送業をスタートさせるにあたって、重要なのが資金の確保です。
運送事業をしっかりと運営していくために、半年から1年回していけるような、十分な余裕のある資金があるかが審査の過程で問われます。
①必要な資金は1500~2500万円
資金は、保険料・車両取得費用・従業員の給料6ヶ月分・営業所、駐車場の賃貸料12ヶ月分等などを加味して計算します。
土地や営業所、駐車場等の賃料など、条件が変われば違ってきますが、通常、1500~2500万円が必要となります。
➁残高証明書の提出は2回
資金が十分あるかどうかを証明するために、許可申請時と、許可前に2回、残高証明書を提出します。
③しっかりと準備して許可申請へ
いかがでしょう?運送業許可の要件をご理解頂けましたでしょうか?
一般貨物運送事業の許可を取得するためには、人、モノ(営業所・車庫・睡眠施設・車両)、そして金(資金)をそれぞれ満たさなければなりません。
結構、ハードルが高いといえますが、事前にしっかりと準備をし、それぞれの要件を満たせば、取得できる許可だいえます。
いずれにしても、準備から許可まで、しっかりとした専門家に相談し、進めていく必要があります。
ぜひ、これから一般貨物運送事業の許可の取得をお考えの方は、ぜひ、Ican行政書士事務所にご相談ください。
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