【運送業許可申請】営業所の選び方
【運送業許可申請】営業所の選び方
皆さん、こんにちは。今回は「運送業許可の営業所の選び方」について詳しく解説していきます。
運送業の営業所は、単なる事務所スペースではなく、法律に基づく一定の基準を満たさなければなりません。営業所の選定を誤ると、運送業許可を取得できないばかりか、許可後の運営にも支障をきたします。そのため、適切な営業所の選び方を理解し、計画的に選定することが重要です。
営業所の基本条件
運送業の営業所を選ぶ際には、以下の条件を満たしている必要があります。
用途地域
営業所を設置できる地域には制限があります。以下の用途地域では、営業所を置くことができません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域(一定の条件を満たさない場合)
- 第一種住居地域(規模制限あり)
事前に市役所や区役所で該当の用途地域を確認し、営業所として適切な場所かを調査しましょう。
建物の要件
営業所として使用する建物は、適法な建築物である必要があります。特に以下の点に注意してください。
- 建築確認済証の有無:違法建築物では営業所として認められません。
- 消防法の適合性:消防設備が適切に整備されているかを確認。
- プレハブの使用:プレハブでも一定の条件を満たせば営業所として使用できますが、事前に行政への確認が必要。
使用権限の確保
営業所の建物を使用する権利を証明するため、以下のいずれかが必要です。
- 自己所有:登記簿謄本で所有権を証明。
- 賃貸借契約:契約期間が十分にあるか、事務所利用が可能かを確認。
- 使用承諾書:オーナーから営業所利用の承諾を得る。
広さと設備
営業所には、最低限の業務を遂行できるスペースと設備が求められます。以下の設備を設置し、業務が適切に行える環境を整えましょう。
- 机・椅子:事務作業ができるスペースを確保。
- 電話・FAX:外部との連絡手段を確保。
- パソコン・プリンター:業務に必要な機器を完備。
- エアコン・換気設備:適切な労働環境を確保。
車庫との距離
営業所と車庫の距離には制限があります。関東運輸局管内では、以下の距離制限が適用されます。
- 東京都23区・横浜市・川崎市:営業所から車庫まで直線距離20キロ以内
- その他の地域:直線距離10キロ以内
車庫と営業所が離れている場合は、事前に管轄の運輸局と相談し、適切な場所を選定しましょう。
営業所選定時の注意点
不動産契約前の確認
営業所として利用予定の物件を契約する前に、以下の点をチェックしましょう。
- 用途地域の確認:営業所として使用可能か調査。
- 建築基準法の適合性:違法建築でないかを確認。
- オーナーの承諾:事務所利用が許可されているか。
- 賃貸借契約の内容:契約期間と更新条件を確認。
既存の運送業者の影響
過去に他の運送業者が営業所として使用していた物件を選ぶ際には、移転・廃止の手続きが完了しているか確認が必要です。未処理のままだと、新規の営業所申請が認可されない可能性があります。
まとめ
営業所の選定は、運送業許可の取得において非常に重要なポイントです。用途地域、建物の適法性、使用権限、設備、車庫との距離など、各要件を満たした上で慎重に選びましょう。
適切な営業所を選定することで、スムーズに許可を取得し、事業を安定して運営することができます。営業所の選び方に不安がある方は、専門家に相談するのも一つの手です。
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