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【運送業許可】整備管理者になる方法と役割を徹底解説!

【運送業許可】整備管理者になる方法と役割を徹底解説!


こんにちは!「運送業専門・Ican行政書士事務所」のチャンネルへようこそ。この動画では、 運送業許可を取得するために必要な「整備管理者」について 徹底解説します。

運送業を始める上で、「整備管理者って具体的に何をするの?」「どうやって選任するの?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この動画では、整備管理者の役割や選任要件、補助者についてもわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください!


整備管理者とは?

まずは整備管理者とはどんな役割を担う存在なのかを見ていきましょう。

整備管理者の役割

整備管理者は、 事業用車両の点検や整備、車庫の管理 を行う、運送業における重要なポジションです。具体的には、以下の業務を担当します。

  1. 車両の日常点検方法を定める
  2. 点検結果に基づいて運行の可否を判断する
  3. 定期点検の計画を作成し実施する
  4. 必要な整備を実施する
  5. 点検整備記録簿を管理する
  6. 車庫の管理を徹底する
  7. 運転者や整備員を指導・監督する

なぜ整備管理者が必要なのか?

運送業で使用する車両は、安全性と環境保全が求められます。特に事業規模が大きくなると、車両台数が増え、管理体制が曖昧になりがちです。そこで整備管理者を選任することで、適切な点検や整備を行い、事故を未然に防ぐ仕組みが構築されるのです。


整備管理者になるための方法

整備管理者になるには、以下の 2つの方法 があります。

  1. 2年以上の実務経験を積み、整備管理者選任前研修を修了する方法
  2. 1~3級の自動車整備士資格を取得する方法

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。


実務経験を積む方法

必要な実務経験とは?

整備管理者になるためには、次のいずれかの実務経験が2年以上必要です。

  1. 点検・整備業務の経験
  2. 整備管理業務(補助者としての経験を含む)
実務経験証明書が必要

実務経験があるだけでは足りません。 勤務先から実務経験証明書を発行してもらう 必要があります。証明書の記載内容は、運輸支局が厳密に確認しますので、虚偽の記載は厳禁です。また、複数の勤務先で得た実務経験を合算することも可能です。

整備管理者選任前研修を受講

実務経験を積んだ上で、整備管理者選任前研修を受講し、修了証を取得します。この研修は各運輸支局で開催され、所要時間は約2時間です。試験はなく、研修を受けることで修了証が発行されます。


自動車整備士資格を活用する方法

整備管理者になるもう一つの方法は、 自動車整備士資格を取得すること です。以下の資格を保有していれば、整備管理者として選任可能です。

  • 一級大型自動車整備士
  • 二級ガソリン自動車整備士
  • 三級自動車シャシ整備士 など

ただし、三級整備士の場合は、資格取得後に 実務経験が1年以上 求められることがあります。整備士資格は専門学校で学ぶ必要があるため、取得までに時間がかかる点に注意してください。


整備管理者は1名で良いのか?

法律上、整備管理者は営業所ごとに1名いれば良いとされています。ただし、実際の運用では車両台数や業務量に応じて複数名を選任することが一般的です。

複数の営業所の兼任は不可

整備管理者は、 複数の営業所を兼任することはできません。そのため、営業所ごとに適切な人材を選任する必要があります。

整備管理者と運行管理者の兼任は可能

整備管理者と運行管理者は 同じ営業所内であれば兼任可能 です。小規模の事業所では、この兼任制度を活用することも多いです。


整備管理者補助者について

整備管理者補助者は、整備管理者の負担を軽減するために選任されるサポート役です。

補助者の業務範囲

補助者が担当できる業務は主に 日常点検 に関するものです。ただし、点検結果の判断や計画の策定は整備管理者自身が行う必要があります。

補助者の要件

補助者になるには、次の条件を満たす必要があります。

  • 整備管理者の資格を持つ
  • 整備管理者から十分な教育を受けている

補助者を適切に配置することで、整備管理業務全体の効率を高めることができます。


実務経験がない場合の対策

整備管理者を確保する際、実務経験がない人材しかいない場合、計画的な準備が必要です。

外部委託の原則禁止

整備管理者業務は原則として外部委託できません。一部のグループ企業内では例外的に認められることもありますが、基本的には自社で整備管理者を選任する必要があります。

長期的な育成計画

整備管理者を内部から育成する場合、少なくとも2年以上の実務経験が必要です。そのため、早い段階から整備管理者候補者の教育を進めることが重要です。


整備管理者選任のポイント

整備管理者を選任する際に押さえておくべきポイントをまとめます。

  • 実務経験証明書を用意
    勤務先からの証明が必要です。複数の勤務先で合算する場合は、それぞれの証明書を取得しましょう。
  • 研修を早めに受講
    整備管理者選任前研修は申込開始と同時に定員が埋まることがあります。スケジュールを早めに確保しましょう。
  • 補助者を有効活用
    車両台数が多い場合は補助者を選任し、業務負担を分散させるのがおすすめです。

まとめ

整備管理者は、運送業許可を取得する上で欠かせない存在です。特に、整備管理者を確保できない場合、許可申請そのものが大きく遅れることがあります。

Ican行政書士事務所では、整備管理者の確保や補助者の選任を含む、運送業許可取得のトータルサポートを行っています。不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください!


再生数が伸びるタイトル案

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  2. 【初心者必見】運送業許可に必要な整備管理者とは?選任の全手順を紹介!

最後までご覧いただきありがとうございました!この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ「いいね」とチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう!

【運送業許可の整備管理者について】YouTube動画原稿


こんにちは!「運送業専門・Ican行政書士事務所」のチャンネルへようこそ!今回の動画では、 運送業許可を取得するために必要な「整備管理者」について 詳しく解説します。

運送業の許可を取る際に、整備管理者を選任しなければならないと聞いて、疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?この動画では、整備管理者の役割や資格要件、選任の流れ、補助者の活用法について、わかりやすくお伝えします。

ぜひ最後までご覧いただき、運送業許可取得に向けた準備に役立ててください!


整備管理者とは?

まず、「整備管理者」とは何をする人なのか、その役割について見ていきましょう。

整備管理者の役割

整備管理者は、事業用自動車の 点検や整備、車庫の管理 を担当する責任者です。車両の安全確保と環境保全を目的とした専門職であり、以下のような業務を担っています。

  • 車両の日常点検方法を定める
  • 点検結果を基に運行の可否を判断する
  • 定期点検の計画を作成し実施する
  • 整備が必要な場合は修理を実施する
  • 点検整備記録簿を作成・管理する
  • 車庫を適切に維持管理する
  • 運転者や整備員への指導・監督を行う

整備管理者の必要性

運送業では、安全運行が最優先されます。特に事業規模が大きく、車両台数が増えると管理が複雑化します。そのため、整備管理者を選任することで、管理体制を強化し、事故防止につなげることが法的に求められています。


整備管理者になるための方法

整備管理者になるには、大きく分けて次の 2つの方法 があります。

  1. 2年以上の実務経験を積み、整備管理者選任前研修を修了する方法
  2. 1~3級の自動車整備士資格を取得している場合

では、それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。


実務経験を積む方法

整備管理者として選任されるには、 2年以上の実務経験 が必要です。この実務経験には、以下の2種類があります。

  1. 点検・整備業務の経験
    整備工場や自動車運送事業者の整備担当として、車両の点検・整備を行った経験が該当します。
  2. 整備管理業務の経験
    整備管理者やその補助者として、車両管理を担当した経験が該当します。
実務経験証明書が必要

2年以上の実務経験を証明するためには、勤務していた会社から 実務経験証明書 を発行してもらう必要があります。複数の会社での経験を合算することも可能ですので、その場合はすべての会社から証明書を取得してください。

整備管理者選任前研修

さらに、整備管理者になるには 整備管理者選任前研修 を受講する必要があります。この研修は、各運輸支局で年数回開催され、所要時間は約2時間です。受講後に発行される修了証が、整備管理者選任の要件となります。


自動車整備士資格を活用する方法

もう一つの方法は、 1~3級の自動車整備士資格 を取得することです。次の資格を保有していれば、整備管理者として選任可能です。

  • 一級大型自動車整備士
  • 二級ガソリン自動車整備士
  • 二級ディーゼル自動車整備士
  • 三級自動車シャシ整備士 など

ただし、三級整備士の場合は資格取得後に 実務経験が1年以上 必要なケースもあるため注意してください。


整備管理者は1名で足りるのか?

法令では、 営業所ごとに1名の整備管理者 を選任することが義務付けられています。しかし、車両台数が多い場合は補助者を活用するなどして、実際の業務負担を分散させる必要があります。

兼任について

整備管理者は、 運行管理者との兼任 が可能です。ただし、複数の営業所をまたいで整備管理者を兼任することはできません。また、外部委託も原則禁止されています。


整備管理者補助者について

整備管理者補助者は、整備管理者をサポートする役割を担います。補助者がいることで、業務の効率化が図れます。

補助者の業務内容

補助者が担当できるのは、 日常点検に関する業務 です。ただし、運行の可否を判断するなどの重要な業務は、整備管理者自身が行う必要があります。

補助者になるための要件

補助者として選任されるには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 整備管理者資格を保有している
  • 整備管理者から十分な教育を受けている

整備管理者を選任する際の注意点

整備管理者を選任する際には、以下のポイントに注意してください。

  • 実務経験証明書や研修修了証を必ず準備する
  • 車両台数に応じて補助者を適切に配置する
  • 他の営業所や事業者との兼任がないか確認する

また、整備管理者の要件を満たす人材が不足している場合、早めに育成計画を立てることが重要です。


実務経験がない場合の対策

整備管理者になるには時間と経験が必要です。そのため、以下の対策を講じることが求められます。

長期的な育成計画

整備管理者候補者を早めに育成し、2年以上の実務経験を積ませる計画を立てましょう。

外部委託の制限

整備管理業務は原則として外部委託が認められません。グループ企業内で条件を満たす場合のみ例外的に認められるケースがあります。


まとめ

整備管理者は、運送業許可を取得するための 重要なポジション です。特に整備管理者の要件を満たす人材がいない場合、許可申請が大幅に遅れる可能性があります。

整備管理者の確保や補助者の配置についてお困りの際は、 Ican行政書士事務所 にぜひご相談ください。私たちは運送業許可取得のプロとして、トータルでサポートいたします。

 

運送業の許認可については、ぜひ運送業専門のIcan行政書士事務所にお問合せください。

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