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【行政書士解説】運送業の更新制:行政処分歴や役員の不祥事がある会社はどうなる?

1. はじめに:運送業者を悩ませる「更新制」と処分歴の不安

運送事業者の皆様、日々の業務お疲れ様です。Ican行政書士事務所代表の矢内(やない)です。

2019年の法改正により、一般貨物自動車運送事業に「5年ごとの更新制」が導入されました。この制度改正以来、経営者の皆様から「過去に受けた行政処分が更新の足を引っ張るのではないか」「役員がトラブルを起こしてしまったが、許可はどうなるのか」といった切実なご相談をいただくことが非常に増えています。

運送業は許可があって初めて成り立つ商売です。許可を失うことは、荷主様からの信頼、そして社員の雇用をすべて失うことを意味します。コンプライアンス(法令遵守)がこれまで以上に厳しく問われる今、万が一の事態にどう備え、どう対処すべきか。専門家の視点から、実務に即した解決策を分かりやすくお伝えします。

2. そもそも「欠格事由」とは何か?許可が取り消される基準

運送業の許可を維持する上で、最も警戒すべき言葉が「欠格事由(けっかくじゆう)」です。これは、法律で定められた「許可を受ける資格がない条件」のこと。更新時だけでなく、事業継続中であっても、この事由に該当した瞬間に許可取消の対象となります。

禁錮以上の刑と「令3条の使用人」

特に重要なのが刑事罰に関する規定です。役員が「禁錮以上の刑(懲役・禁錮)」に処せられた場合、その刑を終えてから、あるいは執行猶予が明けてから5年間は欠格期間となります。

ここでプロとして強調しておきたいのは、対象範囲の広さです。登記簿上の「役員」だけでなく、支店長や営業所長などの「政令で定める使用人(いわゆる令3条の使用人)」が不祥事を起こした場合も、会社全体の許可に直結します。

役員・令3条の使用人の状況許可への影響
禁錮以上の刑(実刑)に処せられた場合5年間の欠格期間となり、許可取消の対象となる
執行猶予付きの有罪判決を受けた場合執行猶予期間中も「刑に処せられた」とみなされ、許可取消となる

3. 【要注意】役員の「スピード違反」で会社が存続危機に?

「プライベートの交通違反なら会社は関係ないだろう」――その油断が命取りになります。実は、役員や営業所長が私生活で起こした交通違反によって、大手企業が事業停止や廃業に追い込まれた事例が実在します。

「罰金刑」でもアウトになる落とし穴

通常、軽微な違反なら反則金(青切符)で済みますが、時速80km以上の大幅な速度超過などは刑事罰(赤切符)の対象です。この場合、正式裁判で「懲役刑(執行猶予付き)」となる可能性が高く、即座に欠格事由に該当します。

さらに注意が必要なのは、特定の法令違反による「罰金刑」です。過去には、NECの営業拠点責任者(令3条の使用人)が刑事罰(罰金刑)を受けた際、それが建設業法の欠格事由に該当すると判断され、同社は建設業許可を自主返納(自主廃業)せざるを得なくなりました。運送業法においても同様の厳しい規定があり、執行猶予付き判決や罰金刑が会社の息の根を止めるリスクがあるのです。

4. 行政処分が下る前の最後の砦「聴聞」と「意見の聴取」を理解する

もし許可取消などの重い処分が検討される事態になった場合、行政側がいきなり処分を下すことはありません。その前に、事業主側が弁明できる「最後のチャンス」が与えられます。

  • 「聴聞(ちょうもん)」と「意見の聴取」 運送事業の許可取消といった重い行政処分を検討する際に行われるのが、行政手続法に基づく「聴聞」です。一方で、個人の運転免許に関する点数処分などで行われるのが「意見の聴取」です。どちらも、予定されている処分に対して意見を述べ、有利な証拠を提出できる場であるという点は共通しています。
  • 手続きの流れ
    1. 通知: 開催の1週間前までに、理由や日時が書面で届きます。
    2. 出頭: 指定された場所へ向かいます。代理人(弁護士や行政書士)を立てることも可能です。
    3. 陳述: 質疑応答を行い、事情を説明します。ここで「上申書」などの書面や、有利な証拠を提出することが非常に重要です。
    4. 結果の検討: 述べた意見が考慮され、処分の内容が軽減(例:取消から事業停止へ変更など)される可能性があります。

「どうせ何を言っても無駄だ」と欠席するのは最悪の選択です。誠実に事情を説明し、改善の姿勢を見せることで、会社の運命が変わることもあるのです。

5. 処分を回避・軽減するための戦略的対応

欠格事由に該当しそうな不祥事が発覚した際、何もせずに判決を待つのは非常に危険です。実務上、許可を守るための「時間との戦い」が始まります。

判決確定前の「辞任」が急務

欠格事由が発生するのは、判決が言い渡され、それが確定した(不服申し立て期間が過ぎた)瞬間です。つまり、役員が起訴されても、判決が確定するまでの「空白期間」にその役員が辞任し、役員名簿から外れていれば、会社としての欠格事由該当を回避できる可能性があります。これが、会社を守るための「クリティカル・ウィンドウ(決定的瞬間)」です。

「許可の自主返納」という戦略的撤退

もし判決確定を止められず、許可取消が避けられない状況になった場合、強制的に「許可取消処分」を受ける前に、自ら許可を返す「許可の自主返納(自主廃業)」という選択肢があります。 取消処分を受けてしまうと、その後5年間は再申請ができません。しかし、処分が下る前に自主返納を行い、不適格な役員を排除して体制を整えれば、早期に許可を再取得できる道が残されます。飯田グループホールディングスの子会社なども、この手法で再起を図っています。

6. まとめ:不安を解消し、健全な事業継続を目指すために

運送業の更新制を乗り切り、大切な事業を守るために今すぐ意識すべきポイントは以下の3点です。

  1. 「令3条の使用人」まで含めたコンプライアンス教育: 現場の責任者の交通違反一つで会社が倒産しかねない、という危機感を全社で共有してください。
  2. 不祥事発覚時の「判決確定前」の初動: 役員の不祥事が分かったら、即座に役員構成の見直しを検討する必要があります。
  3. 「許可取消」を避けるための専門家活用: 聴聞への対応や自主返納の判断、再申請のスケジュール管理など、専門的な法務判断が運命を分けます。

7. Ican行政書士事務所からのご案内

一般貨物運送事業の許可維持や更新、不祥事対応でお困りではありませんか? Ican行政書士事務所は、現場の事情に精通した「運送業のパートナー」として、迅速に動きます。

【当事務所のサービス内容】

  • 一般貨物運送事業の許可申請・更新: 格安・最速での手続き。更新制への完全対応。
  • 不祥事・行政処分への緊急対応: 役員変更や自主返納、再申請の戦略立案。
  • 更新制対応の顧問サービス: 月々2万円〜。日頃のコンプライアンス指導から、5年ごとの更新手続きまで一括サポート。
  • 無料相談: 秘密厳守。現在抱えている不安を、代表の矢内まで直接お聞かせください。

【お問い合わせ先】 代表・矢内(やない)直通 携帯番号:070-1389-0777 ※移動中や打ち合わせ中で出られない場合もございますが、必ず折り返しいたします。

運送業許可サポートセンターとは?

「許可申請して終わり」ではない。
開業までをしっかりサポートする、全国対応の運送業専門(一般貨物・霊柩運送事業専門)の行政書士事務所です。

「運送業許可サポートセンター」は運送業専門の行政書士事務所です。
一般貨物自動車運送事業許可のプロとして、迅速で正確な許認可申請で、お客様からご支持を頂いています。

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