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【徹底解説】運送業許可(緑ナンバー)の取得方法や条件、メリットとは

運送業許可(緑ナンバー)の取得方法や条件、メリットを徹底解説

こんにちは。Ican行政書士事務所の矢内です。今回は、運送業許可(緑ナンバー)について、その取得方法や条件、メリット・デメリットを詳しく解説します。

緑ナンバーとは?

緑ナンバーとは、営業用の自動車に付けられるナンバープレートのことで、正式には「営業ナンバー」とも呼ばれます。国土交通省の**一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)**を取得した事業者が、自動車に取り付けることができます。

一般的な白ナンバーと異なり、緑ナンバーの自動車は他者の貨物を運搬して運賃を受け取ることが可能です。

緑ナンバーと白ナンバーの違い

運搬できる貨物

  • 緑ナンバー:他者の貨物を運搬し、運賃を受け取ることが可能
  • 白ナンバー:自社の貨物または個人所有の物品のみ運搬可能

自動車税・自動車重量税

緑ナンバーは公共性が高いため、白ナンバーに比べて税金が安く設定されています。

車検の期間

  • 緑ナンバー:1年ごとの車検が義務
  • 白ナンバー:乗用車は3年、貨物車は2年ごと

点検整備の義務

緑ナンバーの車両は3か月ごとの定期点検が義務付けられているため、メンテナンスコストがかかります。

緑ナンバーを取得する条件

運送業許可を取得するためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。

1. 人

  • 最低5名のドライバー
  • 最低1名の運行管理者
  • 事業主および役員が法的な欠格事由に該当しないこと

2. 事務所・休憩室・睡眠施設

営業所とドライバーの休憩施設を確保する必要があります。これらの施設は都市計画法や建築基準法に適合していなければなりません。

3. 駐車場(車庫)

車庫の確保が必要で、以下の基準を満たす必要があります。

  • 営業所から2キロ以内
  • 車両間の間隔が50センチ以上

4. 車両

  • 最低5台以上の事業用車両を用意
  • 4ナンバーの小型貨物車も可能(軽自動車は不可)

5. 資金

事業を開始するために必要な資金を有していること。

  • 1,500万円〜2,500万円程度の資金証明

緑ナンバー取得の流れ

  1. 運送業許可の要件確認
  2. 必要書類の作成と提出
  3. 残高証明書の取得
  4. 運輸支局での申請受付
  5. 4〜5か月の審査期間
  6. 役員法令試験の受験
  7. 許可取得後、運輸局で事業用自動車等連絡書の交付
  8. 緑ナンバーの取得と保険加入
  9. 運賃届出を提出し、運行開始

緑ナンバーのメリット

1. 運賃を受け取ることが可能

緑ナンバーを取得すると、合法的に運賃を受け取ることができ、営業活動ができるようになります。

2. 社会的信用度が上がる

運送業許可は国の認可が必要なため、取得することで信用度が向上します。

3. 融資を受けやすい

金融機関からの融資が受けやすくなり、資金調達の選択肢が広がります。

4. 事業規模を拡大しやすい

大手企業との取引が可能となり、業務の幅が広がります。

5. 福利厚生の向上

従業員の社会保険、労災保険、雇用保険への加入が義務化されるため、従業員にとってもメリットがあります。

緑ナンバーのデメリット

1. 車両の維持費用が高い

緑ナンバーの車両は1年ごとの車検が義務であり、整備費用がかかります。

2. 自賠責・任意保険料が高い

緑ナンバー車両の保険料は白ナンバーよりも高額になります。

3. 帳票管理の手間

運転日報や点呼記録の管理が必要で、怠ると行政処分の対象となります。

4. 車両5台以上の維持が必要

事業を継続するためには最低5台の車両を維持し続ける必要があります。

緑ナンバー取得にかかる費用

1. 法人設立費用

法人を新規設立する場合、定款認証や登録免許税で約20万円が必要です。

2. 運送業許可申請費用

運送業許可の申請には12万円の登録免許税がかかります。

3. 行政書士への依頼費用

行政書士に依頼する場合、50万〜60万円程度の費用がかかります。

名義貸しの違法性

緑ナンバーを取得できない人が、既に許可を持っている会社からナンバーを借りて運行する「名義貸し」は違法行為です。発覚すると許可取消や行政処分の対象になります。

まとめ

今回は、運送業許可(緑ナンバー)について詳しく解説しました。運送業を始めるには多くの要件を満たす必要がありますが、その分、社会的信用や事業の成長につながる大きなメリットもあります。

緑ナンバーの取得を検討されている方は、Ican行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

 

運送業の許認可については、ぜひ運送業専門のIcan行政書士事務所にお問合せください。

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