【徹底解説】運送会社をゼロから設立方法!
運送会社設立の注意点
運送会社を設立し、事業を開始するには、運送業許可の取得が不可欠です。しかし、会社設立の段階から注意しなければならないポイントが多く、適切な計画が求められます。この記事では、運送会社を設立する際に押さえておくべき重要なポイントを解説します。
事業目的の正確な記載
会社の定款に記載する事業目的は、運送業許可の取得に直結するため、適切な表現が求められます。「運送業」だけでは許可が取得できず、「一般貨物自動車運送事業」と明確に記載することが必要です。
また、倉庫業や貨物利用運送事業など、運送業と関連する業務を行う場合は、それらの事業目的も正確に記載しておきましょう。後から追加することも可能ですが、最初に正しく設定しておくことで、余計な手続きを減らせます。
契約の名義は法人名義で
営業所や車庫の賃貸契約、車両の購入・リース契約などは、必ず法人名義で行う必要があります。許可申請時に、すべての契約が法人名義であることを証明しなければなりません。
会社設立前に個人名義で契約してしまった場合、後から法人名義に変更する手間がかかるため、設立後に契約を結ぶようにしましょう。また、法人名義の銀行口座開設も早めに進めておくことが重要です。
車両の名義変更
許可申請時には、車両が法人名義でなくても問題ありませんが、許可取得後には法人名義に変更する必要があります。リースの場合も法人名義で契約することが必須です。
営業所・車庫の要件
運送業許可を取得するには、営業所や車庫が一定の基準を満たしている必要があります。
営業所の要件
- 事業を継続的に行える設備(机、椅子、エアコンなど)があること。
- 事務所が独立しており、他の用途と兼用されていないこと。
- 用途地域の制限に適合していること。
車庫の要件
- 車両の前後左右に適切な空間(50センチメートル以上)を確保できる広さがあること。
- 道路幅員が十分で、車両制限令に適合していること。
- 営業所または営業所と一定距離内にあること。
契約前にこれらの要件を満たしているか必ず確認しましょう。
自己資金の確保
運送業許可を取得するためには、一定の自己資金を確保する必要があります。申請時には、銀行口座の残高証明書を提出し、運行開始までの資金計画を示さなければなりません。
- 5台以上の車両を保有する場合、概ね2500万円以上の資金が必要。
- 許可申請後、追加で残高証明書を求められることがある。
自己資金の要件を満たせるよう、事前に計画的に準備しましょう。
法人設立の流れ
運送会社を設立し、許可を取得するまでの基本的な流れは次のとおりです。
- 運送業許可の要件調査
- 株式会社または合同会社の設立
- 営業所・車庫の確保と契約
- 法人銀行口座の開設
- 運送業許可の申請
- 法令試験の受験と合格
- 許可取得後の各種届出と営業開始
法人設立前に許可申請の準備を進めることも可能ですが、営業所・車庫の確保や口座開設の観点から、会社設立を先に進めた方がスムーズです。
運送会社設立の計画性
運送会社を設立する際には、許可取得を見据えた計画が必要です。設立や許可申請のスケジュールを事前に立て、スムーズに進められるよう準備しましょう。
また、運送業許可申請の手続きは複雑で時間がかかるため、専門の行政書士に相談するのも有効な選択肢です。専門家のサポートを受けることで、手続きを効率的に進めることができます。
運送会社設立時の重要ポイント
- 事業目的を正確に記載する。
- 契約はすべて法人名義で行う。
- 営業所・車庫の要件を満たしているか確認する。
- 事業開始に必要な自己資金を確保する。
- 法人設立後、すぐに運送業許可の申請を進める。
運送会社の設立は、計画的に進めることでスムーズに営業を開始することができます。手続きを正しく理解し、万全の準備を整えましょう。
運送業の許認可については、ぜひ運送業専門のIcan行政書士事務所にお問合せください。
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