【徹底解説】事業報告書・事業実績報告書の作成・提出の方法
【徹底解説】事業報告書・事業実績報告書の作成・提出の方法
運送業者に求められる報告義務
運送業を営む皆様は、事業運営の透明性を確保するために、毎年決められた期間内に事業報告書と事業実績報告書を提出する義務があります。これらの報告書は、事業の状況を正確に把握し、適切な監督を行うために不可欠な書類です。
事業報告書とは
事業報告書は、会社の経営状況や財務状況を明らかにするための書類で、事業年度の終了後、一定期間内に提出が求められます。具体的には、以下のような内容が含まれます。
- 事業概況報告書
- 損益明細表
- 人件費明細表
- 損益計算書
- 貸借対照表
これらの書類を正確に作成し、適切に提出しなければなりません。
事業実績報告書とは
事業実績報告書は、毎年度(4月1日から3月31日まで)の輸送実績をまとめたもので、7月10日までに提出する必要があります。内容には以下の情報が含まれます。
- 車両数
- 走行キロ数
- 実車キロ数
- 輸送トン数
- 営業収入
- 交通事故件数
これらのデータを適切に集計し、正確に記入することが求められます。
提出期限の厳守と未提出のリスク
事業報告書は事業年度終了後100日以内、事業実績報告書は7月10日までに提出しなければなりません。運輸支局から提出期限の通知が届くことはないため、各事業者が自主的に管理する必要があります。
未提出や虚偽報告を行った場合、以下のような行政処分が科される可能性があります。
- 初回違反: 警告、60日車停止処分
- 再違反: 120日車停止処分
巡回指導や監査の際に指摘され、改善報告を求められることもあるため、報告書の適切な作成・提出は非常に重要です。
事業報告書の作成ポイント
事業報告書の作成は、特に兼業事業を行っている場合に難しくなります。主な作成ポイントは以下のとおりです。
- 事業概況報告書: 資本金や株主情報、役員構成、事業内容を記載
- 損益明細表・人件費明細表: 運送業に関係する費用を適切に振り分ける
- 損益計算書・貸借対照表: 税務署に提出したものを基に作成
特に、損益明細表や人件費明細表の作成には専門的な知識が必要となり、事業者様自身で作成するには手間がかかるため、専門家に相談することをおすすめします。
事業実績報告書の作成ポイント
事業実績報告書は、前年の輸送実績を細かく記録しなければなりません。
- 延実在車両数: 運輸局へ提出した増減車の届出書を基に計算
- 延実働車両数・走行キロ数・実車キロ数: 運転日報や運行記録計から集計
- 営業収入: 決算書または月次損益計算書を基に記入
これらの数値を正確に記録・集計することで、適切な報告が可能になります。
Ican行政書士事務所のサポート
Ican行政書士事務所では、運送業の事業報告書および事業実績報告書の作成・提出を全面的にサポートしています。
- 報告書の作成代行: 必要な情報をヒアリングし、正確な報告書を作成
- 提出手続きの代行: 事業者様が運輸支局へ出向くことなく、提出完了
- 急ぎの対応も可能: 巡回指導や監査で未提出を指摘された場合の対応
安心の料金体系
サービスの料金は、運送業以外の事業を行っているかどうかで異なりますが、事前にお見積りを提示し、透明性のある料金設定を行っています。
- 事業報告書の作成・提出: 30,000円(税別)
- 事業実績報告書の作成・提出: 20,000円(税別)
さらに、顧問契約の運送業者様は、事業報告書および事業実績報告書の作成・提出代行を無料でご利用いただけます。
まとめ
事業報告書や事業実績報告書の作成・提出は、運送業を営む上で避けて通れない重要な業務です。適切な報告を行うことで、行政処分のリスクを回避し、事業の安定運営を実現できます。
Ican行政書士事務所では、専門知識を活かして運送業者様の手続きをサポートし、スムーズな業務運営をお手伝いします。お困りの際は、ぜひご相談ください!
運送業の許認可については、ぜひ運送業専門のIcan行政書士事務所にお問合せください。
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