【ついに成立、「トラック新法」】行政書士が霊柩事業者向けに解説!
【ついに成立、「トラック新法」】
2025年6月4日――
「貨物自動車運送事業法の一部改正法案」および「事業適正化推進法案」から成る、いわゆる『トラック新法』が、参議院本会議で可決・成立しました。
これは、1990年の規制緩和以来、自由競争が続いてきた運送業界にとって、構造そのものを見直す大改革であり、霊柩業界を含む一般貨物・特定貨物運送事業者すべてが影響を受ける法改正です。
この新法の柱は以下の5点です:
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許可更新制の導入(5年ごと)
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運送委託の回数制限(2次請けまで)
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運賃・料金における下限の設定(適正原価)
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無許可業者(いわゆる白ナンバー車両)への委託の原則禁止
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ドライバーの処遇改善と適正賃金の確保
【なぜ、このような改革が必要なのか?】
この法改正の背景には、業界が抱える根本的な課題が存在します。
● ドライバー不足と2024年問題(労働時間上限の適用)
● 不当に安い運賃による事業環境の悪化
● 委託構造の多重化による責任不明確化
● 無許可事業者(白ナンバー)による不正競争
これらは、霊柩運送事業においても無関係ではありません。
政府は今後、法令を守り、適正に事業を営む事業者が選ばれ、生き残る仕組みを構築し、
違法・不適切な業者は、制度的に退場させる方向に舵を切ったのです。
とくに注目すべきなのが、「5年ごとの許可更新制度」。
これまでと違い、「一度許可を取ればずっと使える時代」は、終わりを迎えようとしています。
【その他の主要な改正ポイント】
■【多重下請けの制限】
霊柩運送も含め、運送委託は原則「2次請け」までに制限され、3次以降の委託は努力義務により原則禁止となります。
■【適正原価以下の契約は禁止】
国が定める「適正原価」を大きく下回るような安請け業務は、行政指導の対象となり、
ドライバーへの適正賃金の支払い確保が目的となっています。
■【白ナンバー車への委託禁止】
霊柩車においても、正規の許可を持たない白ナンバー車への委託行為は原則違法となり、荷主にも行政指導・公表などが行われる可能性があります。
■【ドライバー処遇の法的評価】
許可要件に、運転者の労働環境や健康管理体制が組み込まれ、巡回指導や更新審査において評価されます。
【いつから施行されるのか?】
この法改正の施行は段階的に行われる予定です。
● 「許可更新制度」「適正原価の導入」「処遇審査の義務化」
→ 公布から3年以内、2027年度までに施行予定
● 「多重下請け制限」「白ナンバー対策」
→ 公布から1年以内、2026年6月頃までに施行予定
【霊柩事業者が最も注意すべき点とは?】
とくに霊柩事業者にとって重大なのは、「許可更新制度」の導入です。
これまでの霊柩車運送業務は、「特定貨物運送業」の一種として、許可を取得後は大きな問題がなければ継続可能でした。
しかし今後は、5年ごとに更新審査を受けなければなりません。
審査内容には、以下のような具体的チェックポイントが含まれます:
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法令違反歴・行政処分歴の有無
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巡回指導の対応状況と評価(A~E)
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点呼記録、運転日報、安全教育記録の整備状況
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ドライバーの健康管理や社会保険の加入有無
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適正な契約書の管理と報告書類(事業報告書等)の提出
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Gマークの有無(取得していれば加点材料に)
このように、「営業していればOK」な時代から、「評価され、更新されて初めて継続できる」時代へと変化しています。
【今、すべての霊柩事業者が取るべき行動とは?】
✅ 巡回指導を軽視しない
→ ABCDE評価でC以上を目指す。指摘への迅速な改善が必須。
✅ 点呼・整備・教育体制の再構築
→ 点呼記録簿・日報・乗務員台帳を正しく運用・保存。
✅ Gマーク(安全性優良事業所認証)の取得を検討
→ 客観的な「安全体制の証明」として活用可能。
✅ 行政書士など専門家との連携
→ 更新制度、白トラ対策、帳票整備、申請支援、制度対応すべてを“任せる”体制づくりを。
【最後に】
霊柩業界もまた、いま「自由競争」から「健全競争」への転換期を迎えています。
これからの時代は、許可を“取る”より、“守る”努力が求められる時代です。
そして、安全と信頼を、書面と制度で“証明”することが、事業の継続に直結します。
Ican行政書士事務所では、
霊柩事業者の巡回指導対策、更新制度への対応、各種届出・認可、報告書作成、点呼記録整備、乗務員教育支援など、実務に直結した支援を全国対応で行っております。
不安を感じる前に、まずはお気軽にご相談ください。
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