運送業許可
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法令試験は年々難化傾向にあります。合格は各運輸局や時期によって難易度にバラつきがあるのが特徴ですが、概ね50%~60%の“狭き門”です。
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巡回指導と監査――何が違うの?一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、事業を開始して3か月ほど経ったある日、突然、地元の都道府県の適正化事業実施機関から一通の封書が届きます。
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運送業の減車の手続き――事業用自動車の車両を減らすには、運輸支局長への事前の届出または認可が必要です。 次のような場合は、減車の認可手続きが必要です。 ・変更後の事業用自動車の車両数が最低車両数(5両)を下回る場合。※霊 […]
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運送業の事業者は、事業用自動車(トラック)の台数を勝手に変更することができません。車両の台数を変更するためには、運輸支局への増車申請の手続きを行う必要があります。 増車する際には、最寄りの運輸支局へ、ナンバーを変更する前 […]
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営業所の移転――運送業を営んでいる現在の営業所を廃止し、別の場所に営業所を移転する場合は、同じ都道府県内であっても、他府県への移動であっても、営業所の移転のための認可申請を行います。(同じ都道府県の同一市町村内の移転の場 […]
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営業所の新設――すでに運送業を開業している事業者が新たに営業の拠点となる場所を設けることを、「運送業の営業所新設(事業所新設)や営業所移転」といいます。 事業の発展・縮小等、様々な理由で営業所の変更が必要となります。 以 […]